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更新日:2024年5月9日

付加価値額及び資本金等の額の計算書(第6号様式別表5の2)

概要

法第72条の2第1項第1号イ若しくは第3号イに掲げる法人又は同項第4号に掲げる事業を行う法人が、付加価値割の課税標準となる付加価値額及び資本割の課税標準となる資本金等の額の計算を行う場合に記載し、第6号様式、第6号様式(その2)又は第6号様式(その3)の申告書に添付します。

法第72条の2第1項第1号に掲げる事業、同項第3号に掲げる事業及び同項第4号に掲げる事業のうち2以上の事業を併せて行う法人にあっては、それぞれの事業に係る付加価値額及び資本金等の額の計算の別を明らかにして記載し、それぞれの事業ごとに提出します。

様式枚数 1枚
この様式以外に
必要となるもの
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受付窓口 法人の事務所・事業所の所在地を管轄する県税事務所へ提出してください。
受付期間 月曜日~金曜日(ただし、12月29日~1月3日及び祝日を除く)
午前8時30分~午後5時(10分前にはお越しください。)
お問い合わせ先 法人の事務所・事業所の所在地を管轄する県税事務所へお問い合わせください。
備考

第6号様式別表5の2記載の手引き(PDF:2,258KB)

様式のダウンロードについて

付加価値額及び資本金等の額の計算書(第6号様式別表5の2)(PDF:367KB)

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このページに関するお問い合わせ

総務部税務課賦課

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2429

FAX番号:029-301-2448